定期報告
やまと建築事務所では、定期報告制度に定められた定期報告の実施を、「現地調査・検査」から、わずらわしい「報告書類作成」「提出代行」までのすべての業務を請けたまわります。秋田県に定期調査報告が必要な建築物を所有されている方で、以下のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。
■行政から通知されたが、どう対応すればよいのかわからない
■うちが定期報告の対象かどうか調べてほしい
■お願いしている業者はいるけど、内容の割に料金が高く感じる
■今お願いしている業者は料金が安いけど、報告もなければ対応も悪い
■定期調査報告とは
定期調査報告とは、定期報告制度により特殊建築物の一定規模以上の所有者・管理者に実施義務が定められているもので、建物や設備を定期的に調査・検査し報告しなければなりません。定期報告制度とは、建築基準法第12条第1項及び第3項において、建築物等を良好な状態に維持することを目的として規定されている制度であり、したがってこれに従わない場合罰則を受けることもあるため注意が必要です。
■弊社の特徴
-安心-
豊富な実績をもつ一級建築士が対応させていただきます
-丁寧-
検査結果報告の際は必ずお伺いさせていただき、要点を分かりやすくご説明いたします
-高品質-
建物に不具合があった際は、落下や構造体への影響を考えた、的確な修繕サポートも可能です
■対応可能な定期報告・調査
1.特殊建築物定期調査
■敷地及び地盤 : 敷地内の通路,擁壁の状況など
■建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など
■屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など
■建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など
■避難施設等 : 避難施設、非常用設備の状況など
2.建築設備定期検査
■換 気 設 備 : 排気風量の測定など
■排 煙 設 備 : 動作確認、風量測定など
■非常用の照明装置 : 点灯の確認など
■給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など
3.防火設備検査
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等
■お問い合わせから報告までの手順
■1.お問い合わせの見積依頼