定期報告
やまと建築事務所では、定期報告制度に定められた定期報告の実施を、「現地調査・検査」から、わずらわしい「報告書類作成」「提出代行」までのすべての業務を請けたまわります。秋田県に定期調査報告が必要な建築物を所有されている方で、以下のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。
■行政から通知されたが、どう対応すればよいのかわからない
■うちが定期報告の対象かどうか調べてほしい
■お願いしている業者はいるけど、内容の割に料金が高く感じる
■今お願いしている業者は料金が安いけど、わかりやすい報告・説明は特になく、対応もイマイチ。
■そもそも定期調査報告って?
入所系の福祉施設、大規模な店舗、ホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建物は、構造の老朽化や避難設備の不備、建築設備の作動不良などがあると大きな事故や災害が発生するおそれがあります。
■防災設備はあるけれど
数年前、入所系の福祉施設で、不適切な維持管理をしていたことが要因で火災が発生し、多くの犠牲者を出しました。最初はしっかり施工された建物でも避難設備や防火戸の維持管理が不適切な場合、非常時には役に立ちません。
■建物の劣化を見逃すと
特に屋根・外壁まわりについての維持管理を行えていないと、部材の劣化が進行します。外壁仕上げのタイルが剥離して落下したり、木造の柱が腐って車寄せが倒壊したという事例が秋田県内部でもよく発生しています。
■増改築を行ったけれど
法律を理解しないで増改築や用途変更をしてしまった場合、違法状態になっていたり災害時の被害を大きくしてしまいます。これらが原因でスタッフや利用者、周辺の通行人等に被害が及んだ場合、その責任は「建物所有者」となってしまうため、リスクは非常に大きいです。
このような理由で不特定多数の利用がある建物は、建物や設備の状態を定期的に調べることと法律で定められています。 なお、この調査制度では一級建築士や特定建築物調査員などの専門資格者に調査をさせ、行政に報告することが建物所有者に義務付けられています。
■定期調査報告制度について
定期調査報告とは、定期報告制度により特殊建築物の一定規模以上の所有者・管理者に実施義務が定められているもので、建物や設備を定期的に調査・検査し報告しなければなりません。定期報告制度とは、建築基準法第12条第1項及び第3項において、建築物等を良好な状態に維持することを目的として規定されている制度であり、したがってこれに従わない場合罰則を受けることもあるため注意が必要です。
■弊社の特徴
-安心-
豊富な実績をもつ一級建築士が対応させていただきます
-丁寧-
検査結果報告の際は必ずお伺いさせていただき、要点を分かりやすくご説明いたします
-高品質-
建物に不具合があった際は、落下や構造体への影響を考えた、的確な修繕サポートも可能です
■対応可能な定期報告・調査
1.特殊建築物定期調査【2年に1回】
■敷地及び地盤 : 敷地内の通路,擁壁の状況など
■建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など
■屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など
■建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など
■避難施設等 : 避難施設、非常用設備の状況など
2.建築設備定期検査【毎年】
■換 気 設 備 : 排気風量の測定など
■排 煙 設 備 : 動作確認、風量測定など
■非常用の照明装置 : 点灯の確認など
■給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など
3.防火設備検査【毎年】
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等
◆消防設備の点検報告とは異なるの?
「屋内消火栓や火災報知器の検査や報告を消防署に毎年提出しているから、それでいいんだよね?」という問い合わせをよく頂きますが、実は建築基準法の「定期調査報告」とは別のもの。建物や設備については、様々な法令に基づく調査・検査があります。
◆調査結果をメンテナンス計画に活用
定期調査は、建物版の健康診断のようなものです。防災面のみ重視されがちな定期調査ですが、建物の維持管理という視点では、「耐用年数を伸ばすために修繕した方がいい部分を見つける調査」にもなっています。建物に大きなダメージが出てしまうと、その修繕費用は莫大なものとなります。そうなる前に、どうしても直しておいた方がいい部分を、この定期調査で知ることができます。
◆報告はいつまで?
8月下旬に、「定期報告のお知らせ」が秋田県建設部より対象施設に送付されます。 秋田県では11月30日までに調査の報告が必要です。
■お問い合わせから報告までの手順
■1.お問い合わせの見積依頼